出席停止の手続について
児童生徒が「学校において予防すべき感染症」に罹った場合、感染を広げ流行する可能性があるため、学校保健安全法第19条に従い、校長が「出席停止」を指示します。一定期間、学校を休んでいただくことになりますが、欠席の扱いにはなりません。医師の指導のもと自宅で療養してください。
(学校において予防すべき感染症については「出席停止についてのお知らせ」に示しておりますのでご覧ください。)
学校において予防すべき感染症と診断されたら
1 医療機関で診断をお受けになりましたら、学校まで連絡をお願いします。